労働災害に遭いお困りの方はリブラ共同法律事務所にご相談ください。労災申請から損害賠償請求まで、迅速かつ親身に対応いたします。損害賠償責任を認めさせることで、もらえる補償が格段に変わります。負担は最小限に、より良い条件で問題を解決しませんか?

こんなお悩みありませんか?

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  • 会社の指示どおり作業をしていたのにケガをしてしまった
  • 業務中にケガをして、後遺障害を負ってしまった
  • 通勤中に交通事故に遭ってケガをした
  • 会社が労災申請に協力してくれない
  • 会社に対して損害賠償請求を検討しているが、どのように進めたらよいのかわからない

労働災害によるケガや疾患に対する適正な補償を受けましょう

労災申請サポ―トから対応!

勤務中や通勤中にケガや疾患に遭われた場合、まずは会社に申告し、被災労働者または会社が労災の申請をしなければなりません。しかし、会社が申請について積極的に対応してくれないケースもあります。そのような場合は、申請手続きからもサポートいたしますのでご相談ください。

※精神疾患については労災が認定されてからのご対応とさせていただいております。

▶労災申請モデルケース

会社が「労災かくし」をしようとし、非協力的なケース

会社が、労災かくしをしようとし、労災申請に必要である「事業主証明」を拒否する場合があります。それでは不備となり、労災が認められなくなってしまいます。
しかし、労働基準監督署では、労働者を保護する観点から、会社の協力がなくても、労災申請ができるようになっており、そのような場合に、「労災の申請書」や「証明拒否理由書」などが必要となります。弁護士に相談していただくことで、記載方法やポイントなどを丁寧にお伝えいたしますので、スムーズに労災申請をすることが可能になります。

更に損害賠償請求を請求できます!

多くの場合、労災申請による給付金とは別に、会社に対して損害賠償請求ができます。 弁護士が労災被災者に代わって交渉や訴訟を行い、会社に損害賠償責任を認めさせることが可能です。もらえる補償が数百万円から数千万円ほど増額になることがあります。まずはご相談ください。 ※精神疾患については労災が認定されてからのご対応とさせていただいております。

1000万円以上差が出ることも!

▶損害賠償請求モデルケース

損害賠償請求を行い、数千万円の補償を受けられるケース

労災給付申請を行い、補償は受け取ることができても、損害のすべてを補償してくれるものではありません。不足分は損害賠償請求をすることができますが、個人が会社と直接やり取りをしたり事故態様に関する資料を収集したりするのは困難かつ多大な負担となり得ます。そのような場合に、弁護士に相談していただくことで、会社側の過失と真実の事故態様をすみやかに立証し、数百万~数千万の補償を受け取ることができる可能性が高まります。

労災に関する一連の流れ

労災が発生したことを会社に伝える

まずは、会社に対して、労働災害が発生したことを連絡しましょう。

病院に行って診察を受ける

労災給付の申請を行う前に、病院に行って医師の診察を受けましょう。受診して正しい診断を受けることは、病気やケガの症状を改善するのはもちろん、適切に労災保険給付を申請・受給するためにも重要です。労災保険指定医療機関を受診すれば、医療費が労災保険から直接支払われるので便利です。

労災認定を受ける

労災保険給付の請求書を作成して労働基準監督署長へ提出します。これは会社を通じて提出することも、従業員が直接労働基準監督署長に提出することも可能です。
会社が労災申請を積極的に行ってくれない場合、弁護士にご相談ください。申請からサポートします。
書類にてケガや病気の状況を報告し、その報告に基づいて調査が⾏われ、労働災害と認定されると、労災保険給付を受けることができます。

労災認定の種類と認定基準

◎労災の種類
業務災害…業務中、休憩中、出張中などのケガ、病気などが対象
通勤災害…通勤、退勤中のケガ、病気などが対象

◎労災と認定される基準
認定の基準は以下の2つです。
「業務遂行性」:労働者がケガや病気をした時、労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態で業務をしていたかどうか
「業務起因性」:怪我や病気の原因が仕事にあるのかどうか

労災保険給付の申請をする

次に、労災保険給付の申請を行います。給付金は症状や状況により異なり、その種類に応じて書類を準備する必要があります。労災保険の請求は、一定期間を経過してしまうと請求できなくなってしまいますので、ご注意ください。

労災保険の種類

◎療養(補償)給付:ケガや病気の療養を受けるときの給付。指定医療機関で治療をしている場合は、窓口でのお支払いも不要となり、便利です。指定医療機関でなくても申請はできます。

◎休業(補償)給付:ケガや病気のため、労働することができず、賃金を受けられないときの給付

◎障害(補償)給付:ケガや病気が治ゆ(症状固定)して障害等級に該当する身体障害が残ったときの給付(詳しくは⑤をご参照ください)

◎傷病(補償)年金:ケガや病気の療養開始後、1年6か月たっても治ゆ(症状固定)せず障害の程度が傷病等級に該当するときの給付

◎遺族(補償)給付:労働者が死亡したときの給付

◎葬祭料・葬祭給付:労働者が死亡し、葬祭を行ったときの給付

◎介護(補償)給付:障害(補償)年金または傷病(補償)年金

後遺障害等級の認定を受ける

障害(補償)給付は、労災によってケガや病気での治療完了後、一定の障害が残ってしまった場合(症状固定)に支給されます。まずは、請求書を労働基準監督署へ提出し、それを元に障害等級が決定されます。 障害(補償)給付の⽀給内容は、障害の程度により1級から14級までに区分されます。

1年6か月たっても治療が完了(症状固定)せず、障害の程度が傷病等級に該当する場合は、傷病(補償)年金が支給されます。その際には、1年6ヶ月が経過したその後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」を労働基準監督署長に提出します。傷病等級が第1~3級のいずれかに該当することが条件となります。

★POINT

障害等級は、医師の診断書と、自己申⽴書を元に決定されます。 医師による各診断書に不備や不足がある場合、本来見込まれる等級とは異なる等級で認定されてしまう可能性があります。また、自己申立書も適切に記載する必要があります。障害の等級が1段階上がるだけで、会社に請求できる金額が数百万円以上増額することもある為、専門知識を持った弁護士への相談をおすすめします。

損害賠償を請求する

更に、会社に損害賠償できる可能性があります。 療養給付で治療費は全額カバーできますが、休業補償給付は、給料の全額はもらえません。そこで、会社から損害賠償を受けることができれば、給料の不足分をカバーすることができ、安定した生活が望めます。
また、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」を含めて損害賠償請求することが可能です。

★POINT

労災で会社に損害賠償を請求する場合には、示談交渉または民事裁判で解決することになります。どちらの方法が適しているのかということや、進め方については、専門知識のある弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

労働災害を自分一人で会社と交渉しようとすると、精神的負担、時間的負担が生じます。ただでさえ、負傷して辛い中、交渉をするのは多大なストレスになってしまいます。弁護士に相談することで、負担が大幅に軽減され、適切な額の損害賠償を受け取ることが期待できます。

弁護士が会社と交渉
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労働者が自ら労災に遭った際、自分で会社と交渉しようとしても専門知識が無いと困難なケースが大半で、精神的にも負担になってしまいます。弁護士に相談することで、負担の軽減、法的根拠に基づいた迅速な解決、適正な金額の請求が望めます。
合でも、復職だけでなく、金銭的解決の交渉もできますのでご相談ください。

損害賠償の請求や
示談交渉も有利に
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弁護士が代理として交渉することで、有利に損害賠償の請求や示談交渉を進めることができます。数百万円から数千万円もの損害賠償を受け取ることができる可能性が高まります。数百万円から数千万円もの損害賠償を受け取ることができる可能性が高まります。

適切な後遺障害等級の認定を目指せる
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後遺障害(後遺症)には、1級から14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が決まっています。適正な金額を受け取るためには、この等級の認定が重要になりますので、労災に関する知識と経験のある弁護士にお任せください。

訴訟も対応
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交渉で問題が解決しない場合、労働審判の申し立てや訴訟を行う必要があります。その場合も専門的な知識が必要とされるので、弁護士にお任せいただくのが安心です。

残業代請求にも対応
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労災でトラブルのある会社は、残業代などの問題も抱えている可能性があります。当事務所では、残業代請求、不当解雇にも対応しているため、まとめて労働問題を解決することができます!

リブラ共同法律事務所の特長

労災申請から対応
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当所は、雇用者側の労務問題も扱っているので、雇用者側の反論を想定した上で残業代請求ができるところが特長。より確実な請求が望めます。

初回相談は50分無料!
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まずは弁護士の人となりを知ってもらうためにも、初回相談50分を無料で行っております。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。お気軽にご相談ください。

着手金無料
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弁護士事務所によっては着手金が必要となる場合がありますが、当所は無料。弁護士に相談するのは敷居が高いという方もお気軽にご相談ください。

完全個室でプライバシーに配慮
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事務所の相談室を完全個室としておりますので、周りを気にすることなく相談できます。プライバシーを守るために柔軟な対応をしております。

オンライン相談・全道対応
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オンライン相談も実施しておりますので、来所が難しい場合でもご安心ください。PC・スマホ・タブレットでの打ち合わせが可能です。

アクセス良好
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JR札幌駅から徒歩5分の札幌駅前本部で相談に対応いたします。まずはお電話やメールでお問い合わせください。

迅速な対応
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未払いの残業代や労災などがあった場合、少しでも早く解決したいという方が多いと思います。当事務所は、そのような労働者様のお力になれるよう迅速な対応を心掛けています。

解決実績多数
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これまでに様々な形の労働問題を受任し、解決してきました。経験豊富な弁護士にお任せください。

解決事例

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よくある質問

自分に過失があっても会社に労災認定、損害賠償請求はできますか?

被災労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は受けられませんが、労働者自身に過失(落度、ミス)があっても、それをもって労災保険の給付請求が制限されることにはなりません。 損害賠償請求もできる可能性が十分あります。 自分に過失があったとしても、まずは労働基準監督署に直接お問い合わせしてみましょう。

パートやアルバイトでも労働災害は認められますか?

労災保険が適用されるのは、労働基準法で定められている「労働者」なので、もちろんパート、アルバイトなどの非正規社員でも労災保険給付は受けられます。また、業務災害、通勤災害の範囲であれば、給付内容は正規雇用者と変わりません。

会社から、労災の申請をしないよう言われました。どうすればいいですか?

労災かくしは、労働安全衛生法に違反する「犯罪行為」であり、会社には労災の発生を申告する義務があります。 しかしながら、それでも対応してくれない場合は、会社を経由せず、労働者が直接申請することもできます。弁護士がお力添えをいたしますのでご相談ください。

労災保険を使用すると会社からの評価は下がらないか不安なのですが

労災が生じた際に労災保険を使用することは労働者に認められた権利です。それによって会社からの評価が下がったとしたら不当な評価と言えます。また、労災かくしとなり、犯罪行為にあたります。遠慮せず、労災申請をしましょう。不安な時は弁護士にご相談ください。

無料相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?

無料相談をした後、必ず依頼しなければならないということはありません。相談をしてからのご検討で問題ございません。まずはお気軽にご相談ください。

費用

初回相談は50分無料です!詳しい費用は下記ボタンをクリックしてご覧ください。

弁護士からのメッセージ

弁護士 菊地 顕太

はじめまして、弁護士の菊地顕太といいます。私は、学生時代に労働問題に興味があり、労働法を専攻し、弁護士になりました。 現在は、労働事件を担当させていただくと共に、労働災害に遭われた方々のサポートをしております。
労働災害に遭われたときは突然のことに呆然とし、今後の生活や手続に大きな不安を抱かれている方々が多くいらっしゃいます。また、職場の労働環境が災害を招いてしまったケースも多くあります。現在、そのような労働者の方々を救済するための法律や制度が整備されていますので、それらを活用して、少しでも災害に遭わた方々のサポートをしていきたいと考えております。
当事務所では、労災に遭われた方々の全面的なサポートをお約束いたします。不安や悩みがありましたら、一緒にベストな方法を考えていきましょう。
まずは当事務所まで、お気軽にご連絡ください。

お客様の声

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適正額の損害賠償をもらうために、まずはご相談ください。